税理士登録をせずに、税理士業務を行う「ニセ税理士」にご注意!!
税理士登録をせずに税理士業務を行う事は違法になります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません(税理士法第52条)。これは有償・無償を問わず税務代理。税務書類の作成・税務相談を行うことは出来ないことになっています。(無償独占権)。
この規定に違反すると、「ニセ税理士」として刑事罰の対象となります(第59条)。
毎年、確定申告等の時期になると「ニセ税理士」による被害が多発します。キチンとした税務知識が無いのにもかかわらず申告書の作成や税務相談などをして、何も解らない納税者に損害を与えてしまいます。
〜ニセ税理士の見分け方〜
・申告書の作成や税務相談を依頼する場合は税理士かどうか確認してください。
(税理士は税理士証票を持ち、税理士バッチを付けています。)
・各種申請書、申告書の「税理士署名欄」に署名・捺印をしているかどうか?
・税務調査の立会いが出来るかどうか?
税理士は必ず税理士会へ登録していますので、疑いがある場合はお近くの税理士会へお問い合わせ下さい。

参考:税理士バッジ