葛飾区・墨田区周辺で会社設立したい、 税務顧問や決算 確定申告 節税対策 税務調査立会 相続税の申告のご依頼は座間会計事務所へその他税理士業務もお任せください。
営業時間:月~金 9:00~18:00
(一部土曜営業してます ※要事前予約)
通常、会社(有限会社・株式会社)を設立する過程で定款を作成し公証人役場で定款の認証を受けなければなりません。従来はこの定款を紙媒体で作成し、認証を行うのが通常でした。
電子公証制度は、従来の紙に替え電子媒体を介して手続きをする公証制度です。
電子公証制度を利用することにより、従来、定款認証時に課税されていた印紙代(4万円)が不要となります。
年間定款認証件数は約8万〜9万件であり、今後会社法施行により、更なる認証件数の増加が見込まれます。
当事務所は電子公証制度による電子定款作成代理業務に対応しておりますので、会社設立の際、紙媒体で定款を認証なさる場合に比べて4万円の印紙代が節約出来ることになります。
以下で会社設立による費用負担の違いを見てみてください。
株式会社(資本金1,000万円)の設立費用(実費分)
紙媒体の定款認証 | 電子定款認証 | |
定款認証による印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証の手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 約240,000円 | 約200,000円 |
税理士登録をせずに、税理士業務を行う「ニセ税理士」にご注意!!
税理士登録をせずに税理士業務を行う事は違法になります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません(税理士法第52条)。これは有償・無償を問わず税務代理。税務書類の作成・税務相談を行うことは出来ないことになっています。(無償独占権)。
この規定に違反すると、「ニセ税理士」として刑事罰の対象となります(第59条)。
毎年、確定申告等の時期になると「ニセ税理士」による被害が多発します。キチンとした税務知識が無いのにもかかわらず申告書の作成や税務相談などをして、何も解らない納税者に損害を与えてしまいます。
〜ニセ税理士の見分け方〜
・申告書の作成や税務相談を依頼する場合は税理士かどうか確認してください。
(税理士は税理士証票を持ち、税理士バッチを付けています。)
・各種申請書、申告書の「税理士署名欄」に署名・捺印をしているかどうか?
・税務調査の立会いが出来るかどうか?
税理士は必ず税理士会へ登録していますので、疑いがある場合はお近くの税理士会へお問い合わせ下さい。
参考:税理士バッジ
座 間 英 明 昭和48年生まれ
建設業許可専門
〒124-0014
東京都葛飾区東四つ木4丁目14−15
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座間英明会計事務所の営業地域は以下の通りです。
東京都23区(葛飾区を中心に墨田区・足立区・江東区・台東区・江戸川区など)千葉県(市川市、松戸市、柏市、船橋市、習志野市、浦安市、印西市など)埼玉県(八潮市・越谷市・三郷市・さいたま市、草加市など)に対応しております。
<葛飾区 営業エリア>
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法人税・所得税の確定申告管轄税務署
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が絡み合う地域です。
「東京国税局管轄」
◆葛飾区
葛飾税務署
◆江戸川区 新小岩エリア
江戸川北税務署
◆江東区亀戸エリア
江東東税務署
◆墨田区錦糸町エリア
本所税務署
◆墨田区向島エリア
向島税務署
◆千葉県市川市 、浦安市
市川税務署
◆千葉県松戸市、流山市
松戸税務署
◆千葉県船橋市
船橋税務署
「関東信越国税局」
◆埼玉県越谷市、八潮市、三郷市
越谷税務署
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