通常、会社(有限会社・株式会社)を設立する過程で定款を作成し公証人役場で定款の認証を受けなければなりません。従来はこの定款を紙媒体で作成し、認証を行うのが通常でした。
電子公証制度は、従来の紙に替え電子媒体を介して手続きをする公証制度です。
電子公証制度を利用することにより、従来、定款認証時に課税されていた印紙代(4万円)が不要となります。
年間定款認証件数は約8万〜9万件であり、今後会社法施行により、更なる認証件数の増加が見込まれます。
当事務所は電子公証制度による電子定款作成代理業務に対応しておりますので、会社設立の際、紙媒体で定款を認証なさる場合に比べて4万円の印紙代が節約出来ることになります。
以下で会社設立による費用負担の違いを見てみてください。
株式会社(資本金1,000万円)の設立費用(実費分)
紙媒体の定款認証 | 電子定款認証 | |
定款認証による印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証の手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 約240,000円 | 約200,000円 |